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2006年12月13日
12月13日、京都地方裁判所はファイル交換ソフト「Winny」を開発したことで、著作権法違反幇助の罪に問われていた金子勇氏に対して、罰金150万円の有罪判決を言い渡した。
この裁判は、2003年11月にファイル交換ソフト「Winny」を利用してゲームソフトや映画などの著作物を公開していた男性2人の行為に対し、その開発者である金子勇氏がこれらの幇助に当たるとして起訴されていたもの。
弁護側は「Winnyは新しい技術の開発を目的にしたもの」として無罪を主張。検察側は「Winnyは著作権違反行為を助長するもの」として、懲役1年を求刑していた。
京都地方裁判所は、Winnyに関して「技術自体は中立なもの。金子被告が、著作権侵害がネット上に蔓延すること自体を積極的に企図したとまでは認められない」としながらも、「著作権を侵害する形で広く利用されている現状を認容してた」として、罰金150万円を判決を言い渡した。
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