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コラム

IT担当者でも知っておきたい
こんなにトクする税金のハナシ

2005年11月4日  文●今村 仁(http://www.money-c.com/

第3回
「人材」を「人財」に変えれば、節税となる!(1/3)



 企業の投資に対しては2つの減税がある 

 政府税制調査会が6月に発表した「個人所得課税に関する論点整理」の影響もあってか、最近新聞報道などを見ていると増税一色に感じる。いわゆる「サラリーマン増税」や「消費税15%」などという言葉も勝手に独り歩きしている感がある。

 しかしその一方で、平成17年度の税制改正によって今までにない大幅な減税策が実施されているのをご存じだろうか。前回解説した「IT投資促進税制」の人材版とも言える、「人材投資促進税制」と呼ばれているものだ。

 これは、日本の国際競争力の基盤となる人材を育成することを目的に作られた制度で、企業が人材への投資(教育訓練費)を行なえば、その一定額を「税額控除」してくれるというもの。これにより、教育訓練費として支払った金額が経費として計上できることに加え、税額控除という恩恵まで受けられる。

 これを利用すれば、たとえば社内で新しいグループウェアや商品管理ソフトを導入し、その使い方を教育するといった場面で使える可能性がある。また、業務に必要な資格取得費用なども「人材投資促進税制」の対象だ。

 減税対象は、5つの「教育訓練費」 

 それではまず、その「人材投資促進税制」の制度概要を見ていこう。この税制の対象となる事業者は「青色申告書を提出する事業者」で、法人企業はもちろんのこと、青色申告をしていれば個人事業主も対象となる。適用期間は「平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する事業年度」に適用されるとあるので、たとえば3月決算の法人ならすでに対象だが、12月決算の法人ではまだ対象期間外ということになる。ただ、対象事業年度以前の事業年度も「税額控除額」に影響してくるため、まだ当社は対象期間外だから関係ないとは言えない(詳細は後述)。また設立事業年度は前期以前がないため対象外となるが、これも後の計算式を見ていただければご理解いただけるであろう。

 それでは次に気になる減税の対象となる「教育訓練費」の内容を列挙すると、以下の5つにまとめられる。

  • 外部講師謝金 ⇒ 社外講師・指導員に支払う講師料・指導料
  • 外部施設等使用料 ⇒ 研修を行なうために使用する外部施設・設備等の借上料、利用料
  • 研修委託費 ⇒ 講師、教材などを含めた研修の一部または全部を外部教育機関などへ委託する場合の費用
  • 外部研修参加費 ⇒ 社員を外部の研修プログラムに参加させる場合の受講料など
  • 教科書その他の教材費 ⇒ 研修用の教材・プログラムの購入料など

 「人材投資促進税制」の対象となる費用は、その会社の使用人の職務に必要な技術や知識の習得/向上のために支出する費用(教育訓練費)で、減価償却費や従業員に支払った給与・交通費を除いたものということになる。

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