ただ、教育訓練費の対象者に誰でもなれるわけではない。たとえば社長が自己投資のために、高額セミナーや右脳開発キットなどを購入しても、残念ながら「人材投資促進税制」の対象とはならない。対象者は「その法人または個人事業の使用人」となっているからだ。使用人とは、正社員、契約社員、パート、アルバイト、派遣社員などを指す。
社長を含めて対象外となる者は、おおむね以下のとおりである。
それでは具体的にどれくらい減税されるのかだが、まず原則は以下のとおりになる。
【原則】
今期の教育訓練費-基準額×25%
基準額とは、事業年度で2年分の教育訓練費の平均額である。たとえば、2年前に500万円、1年前に300万円かかっていた場合「(500万円+300万円)÷2」となる。なお、控除額はその事業年度の法人税額の10%が限度となっているので注意してほしい。
さらに中小企業(資本金が1億円以下の法人および個人事業主)の場合は、特例として用意されている以下の計算式の結果と、上記の原則とで比較し、控除額が大きい方を選択できる。
【中小企業などの特例】
教育訓練費の総額×税額控除率(0~20%)
税額控除率は、以下の式で計算する。
(増加額÷基準額)×1/2
増加額とは、基準額(事業年度で過去2年分の教育訓練費の平均)から今年度の教育訓練費を引いた値になる。たとえば基準額400万円で、今期の教育訓練費が500万円なら、増加額は100万円となり、以下のように計算できる。
(100万円÷400万円)×1/2=12.5%
こうして得られた12.5%という値を、先の「教育訓練費の総額×税額控除率」という式の税額控除率の部分に当てはめて計算すればよい。
さらに中小企業には、上記の税額控除が法人税のみならず法人住民税にも適用されるという優遇も受けられる。
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