結論からいうと、このIT投資促進税制は、前出の2つの規定よりさらに節税対策として活用できるものとなっている。単純に投資額を費用化できるというだけではなく、税額控除という本来払うべき税金をダイレクトに減らしてくれるという制度もあるからだ。それでは早速、具体的に見ていくこととする。
企業が一定のIT関連の設備投資などを行なって事業に利用した場合、あるいはリース契約により賃借して利用したときに、そのIT関連機材の取得価額(たとえばパソコンなどの取得価額)の10%の税額控除、あるいはその取得価額の50%の特別償却(リースの場合には、リース総額の60%について10%の税額控除)を選択により適用できるという制度である。
少し分かりにくいと思うので例をあげると、資本金3億円以下の中小企業が、パソコン30万円を5台購入した場合で上記の税額控除を採用すると、
つまりこのIT投資促進税制を適用できれば、本来払うべき15万円の税金を払わなくていいということになる。ちなみにこのパソコン5台の投資額150万円が、減価償却を通じて費用化される点は従来と同じである。
該当すると節税上のメリットが大きいIT投資促進税制だが、適用するためにはいくつかの要件をクリアする必要がある。
まずこのIT投資促進税制の対象者は、すべての青色申告事業者となっている。そのため法人企業はもちろんのこと、個人事業者も青色申告事業者であれば対象となる。
対象となるIT投資は、「電子計算機、デジタル複写機、ファクシミリ、ICカード利用設備、デジタル放送受信設備、インターネット電話設備、ルータ・スイッチ、デジタル回線接続装置、ソフトウェア」となっている。下の表を参考にしてほしい。
| 無形固定資産 | 有形固定資産 |
| ソフトウェア | 電子計算機 |
| デジタル複写機 | |
| ファクシミリ | |
| ICカード利用設備 | |
| デジタル放送受信設備 | |
| インターネット電話設備 | |
| ルータ・スイッチ | |
| デジタル回線接続装置 |
表1●IT投資促進税制が適用される製品の種類
また、上記の資産をリースした場合にもIT投資促進税制に該当する。たとえば、(下記の金額基準を満たせば)コピー機をリースした場合なども対象になるということである。