ここまで紹介した制度をまとめると、表1のようになる。
| 10万円未満償却 | 一括償却資産 | 30万円未満即時償却 | |
|---|---|---|---|
| 対象者 | 要件なし | 要件なし | 青色申告書を提出する 中小企業者等 |
| 対象資産 | 10万円未満 | 20万円未満 | 30万円未満 |
| 償却方法 | 全額経費 | 3年均等償却 | 全額経費 |
たとえば、パソコン(耐用年数4年、定率法採用)を18万9000円(税抜18万円)で購入したとする(税抜経理を採用)。その場合に経費処理できる金額は以下のとおりだ。10万円未満償却の場合には当てはまらないので、定率法の通常の掛け率(0.438)が適用される。
10万円未満償却(通常の定率法) 18万円×0.438=7万8840円 一括償却資産 18万円 × 1/3=6万円 30万円未満即時償却 18万円
今回紹介した、30万円未満即時償却制度は、該当すれば全額経費処理ができるので非常に節税効果が高いということがご理解いただけたか思う。
実効税率を40%と仮定すると18万円のパソコン購入であっても、実質会社が負担すべき金銭は、18万円-(18万円×40%(節税分))=10万8000円で済む。これは稟議書の提出時の大きなアピールポイントとなるだろう。
次回は、今回の30万円未満即時償却制度よりさらに節税が可能な、IT投資促進税制を紹介する。この制度では、単純に経費となるだけではなく、税金そのものを安く抑えられる税額控除という制度も整備されている。IT投資をお考えの方はぜひ次回に注目してほしい。
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