節税の観点から見れば、減価償却をせずにその年度においてすべて費用として計上する方が望ましいのだが、基本的には資産を買ったらすぐに費用にはできず、減価償却を行なわなければならない。しかし金額が過少な場合には、全額を費用としてもよい(つまり、減価償却をする必要がない)という規定がある。それがいわゆる10万円基準である。10万円未満であれば、たとえそれがパソコンなどの資産であっても、その年の費用として全額を計上できる。逆に10万円以上になると原則資産計上となり、減価償却の対象となるが、これには3つの例外がある。
1つ目の例外は、20万円未満の資産については3年間で均等償却が行なえる一括償却資産制度だ。これは、15万円の資産購入であれば今年、来年、再来年で1/3の5万円ずつ減価償却をしていくことができるという制度である。購入資産の耐用年数や償却方法と、3年の均等償却を比べて有利であれば適用することを検討したい。
例外の2つ目は、30万円未満即時償却制度である。これは、平成15年度の税制改正により創設された制度で、今のところ来年の平成18年3月31日で廃止予定の制度となっている。
この制度は、一定の要件を満たす中小企業で、取得価額が30万円未満であれば即時に経費処理が可能という内容となっている。この制度を使えばほとんどのパソコンやプリンタなどが購入年度で全額経費処理できるだろう。
また、減価償却資産には新品・中古を問わないため、中古パソコン、あるいは中古車などでも適用できる。さらにソフトウェアでも利用可能となっている。
さて、この制度は30万円未満に該当するかどうかがラインとなっているので、30万円では該当しないことになる。ここで気になるのは、消費税との関係ではないだろうか。たとえば、税込30万4500円(税抜価格29万円)のパソコンを購入した場合には、どうなるのだろうか。これはその会社の経理処理にしたがって、30万円未満であるかどうかを判定することになる。
つまり、その会社が「税込経理」をしているのであれば、30万4500円≧30万円となり30万円未満即時償却には該当しない。逆に「税抜経理」をしているのであれば、290,000円<300,000円となり該当することになる。
ちなみに、ハイエンドのパソコンで30万円を超えそうだからと、モニタと本体を別々に計上して30万円未満にするのは原則アウトになるので注意したい。これは30万円未満に該当するかどうかの判断として、通常1単位として機能するかどうかが基準になるからだ。注意してほしい。
このように非常に節税効果の高い制度となっているが、どの会社でも適用できるわけではない。条件としては、以下の3つがある。
そしてこの特例の適用を受けるためには、決算時の法人税の確定申告書の別表十六(二)「定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」の備考欄に、この規定を適用する旨の記載を書かなければならない。
(例) 備考 (注)取得価額30万円未満の減価償却資産の損金算入額は 器具・備品○○円、車両運搬具○○円あります。
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